糖尿病外来へ通院中の患者様へ
更新
令和6年6月の診療報酬改定において、
『特定疾患療養管理料』から個人に応じた療養計画に基づき
より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』を算定することになりました。
医師が、糖尿病を治療している患者様個々に応じた目標設定、具体的な指導内容、検査結果等を記載した
『生活習慣病療養計画書』を作成することになります。
計画書には患者様のご署名をいただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
※令和6年5月までのお会計と差額が生じる場合がございますので、予めご了承ください。