HOME厚生労働大臣が定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

施設基準

入院基本料に関する事項

3階東病棟・西病棟・2階西病棟は一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4)の施設基準の届出をしています。
1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)・看護補助者が勤務しています。

尚、時間帯毎の配置は、

 午前8時半~午後4時半まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。

 午後4時半~午前0時半まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は19人以内です。

 午前0時半~午前8時半まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は19人以内です。

2階回復期リハビリテーション病棟は、回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション病棟入院料5)の施設基準の届出をしています。
1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。

尚、時間帯毎の配置は、

 午前8時半~午後4時半まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。

 午後4時半~午前0時半まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は15人以内です。

 午前0時半~午前8時半まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は15人以内です。

入院時食事療養に関する事項

当院は東北厚生局長へ入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食に関しては午後6時以降)、適温で提供しています。

個室利用料お知らせ(選定療養)

当院での室料差額料金は下記のとおりになります。
※個室の入室日数計算は、入院時及び退室時とも午前0時から午後12時の間を1日と計算します。
        [計算例:午後10時入院、翌日午前10時に退院した場合、2日間の計算となります。]

室料差額

以下の金額は消費税が入った税込金額となっております。

211・212号室 2,200円/日
213・215号室 5,500円/日
306・307号室 3,300円/日

保険適用外(実費)負担のご案内

下記の項目につきまして、実費のご負担をお願いしております。

文書料

以下の金額は消費税が入った税込金額となっております。

生命保険入院証明書 11,000円
死亡診断書 8,800円
診断書(当院書式) 6,600円
診断書(持込書式) 9,900円
障害認定等(複雑) 11,000円
障害認定等(簡易) 7,700円
特定疾患個人調査票 8,800円
各種証明書 3,300円
保険会社面談等(診療内容照会書等)
対面面談(30分)
16,500円
(30分以降15分毎 8,800円加算)
保険会社面談等(診療内容照会書等)
文書面談
16,500円 (1部につき)
相談料等(健康相談等・簡単15分以内) 3,170円
カルテ開示 手数料1件 3,300円
カルテ開示 カルテ等コピー代1枚 55円
カルテ開示 画像記録(CD-R 1枚) 3,300円
自賠責診断書 6,600円
自賠責明細書 4,400円

その他

以下の金額は消費税が入った税込金額となっております。

紙コピー代(1枚につき) 55円
診察券再発行 110円
インフルエンザワクチン(一般) 5,000円
肺炎球菌ワクチン(定期接種対象外) 8,415円

入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について

同じ症状による通算の入院期間が180日を超えますと、患者様の状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養となり、1日につき2,350円は特定療養費として患者様の負担になります。
 ただし、180日を超えて入院されている患者様であっても、15歳未満に患者様や難病、人工呼吸器を使用している状態など厚生労働大臣が定める状態にある患者様は健康保険が適応されます。

回数制限を超えて行うリハビリテーション選定療養費

疾患別リハビリテーションの標準的算定日数(保険適用の期間)を超えた場合は、月13単位を限度として保険適用になります。それを超えてリハビリテーションを行う場合は、保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として自己負担が必要となります。
料金は窓口にお問い合わせ下さい。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意志決定支援、身体拘束最小化の基準を満たしております。

一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

後発医薬品使用体制加算について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方の変更や治療計画等の見直しに関して適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その際は患者さんへ十分にご説明させていただきます。また、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら医師または薬剤師までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養ついて

長期収載品の選定療養とは

長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
患者様が長期収蔵品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。

対象となる医薬品

後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者が対象となります。
入院患者や、医師が医療上の必要性があると判断した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。

負担金額

長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1となります。 選定療養費は保険給付ではないため、消費税が上乗せされます。選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せてお支払いいただきます。

生活習慣病管理料について

糖尿病外来へ通院中の患者様に対し、令和6年6月の診療報酬改定において、『特定疾患療養管理料』から、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』を算定することになりました。 医師が、糖尿病を治療している患者様個々に応じた目標設定、具体的な指導内容、検査結果等を記載した『生活習慣病療養計画書』を作成することになります。
計画書には患者様のご署名をいただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

患者サポートについて

当院では、患者さんからのあらゆる相談に幅広く対応するための医療相談窓口を設置しています。医療ソーシャルワーカー等がお話をお伺いし、院内の各部署や院外の医療・介護関係者と連絡を取り合い、問題解決に向けて対応させていただきます。

手術実績(令和5年1~12月)

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の施設基準

1.区分1に分類される手術

1眼窩内異物除去(深在性)0件

頭蓋内腫瘤摘出術等
頭蓋内腫瘤摘出術、頭蓋内腫瘍摘出術及び経鼻的下垂体腫瘍摘出術 0件
脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッピング及び脳動脈瘤頸部クリッピング 0件
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 0件
機能的定位脳手術 0件
顕微鏡使用によるてんかん手術 0件
脊髄刺激装置植込術 5件
脳神経手術(開頭して行うもの) 0件
脊髄刺激装置交換術 0件
眼窩内遺物除去等

2.区分2に分類される手術

水頭症手術等 0件
水頭症手術 0件
髄液シャント抜去術 0件
脳血管内手術及経皮的脳血管形成術 0件

マイナンバーカードの保険証利用について

2022年4月1日よりマイナンバーカードを保険証として利用できる体制となっております。 本人の同意により、オンラインにて限度額適用認定証の申し込みと提示が不要となることや特定健診情報、薬剤情報等を取得・活用しての診療が可能となります。

→マイナンバーカードの保険証利用について詳しくはこちら
※こちらのリンク先は当院ではサポートしておりません